事業案内

PCB分析

低濃度PCB廃棄物の処理期限について
低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処理を完了する必要があります。
この期限を過ぎると、処理ができなくなり、事業者が長期間にわたって保管しなければならなくなるおそれがあります。

期限を守らなかった場合
期限までに処理を行わなかった場合、環境大臣や都道府県知事から 改善を求められることがあります。
もし改善命令に従わなかったり、必要な届け出を出していなかった場合は、罰則の対象 となる場合もあります。
(PCB特別措置法第31~33条により、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金など)

延長の可能性について
環境省では、これまでの処理の進み具合や技術開発の状況を見ながら、期限を延長する可能性も検討されるかもしれません。
しかし、延長があると決まっているわけではありません。

急ぎ準備を
期限が近づくと、処理を依頼する事業者が一気に増え、受け入れ先が見つかりにくくなる ことも考えられます。
そのため、延長をあてにせず、今のうちに処理の計画を立て、早めに対応を進めることが大切です。

当社の分析サービス
迅速かつ確かな技術で、お客様のニーズにお応えします。
絶縁油やその他汚染物の含有試験、拭き取り試験など、各種分析を行っています。

ご依頼・お問い合わせ先
 お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
  TEL:0283-84-1131  Mail:info@kankyolabo.co.jp

分析方法:
・絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル
・低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 など

分析サービスの流れ(トランス・コンデンサ)

PCB処理期限

高濃度PCB2022年3月31日まで (栃木県:トランス・コンデンサ)※すでに経過
2023年3月31日まで (栃木県:安定器・その他汚染物)※すでに経過
低濃度PCB2027年3月31日まで

環境ラボへのご相談・お問い合わせ

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